Q:来日して7年になります。日本国に帰化するには、どうしたらいいのでしょうか?

A:まず、帰化が許可されるための要件は次のとおりです。
1.5年以上住所が日本にあること(具体的には、在留許可を得ていること。)
2.20歳以上の能力者であること
3.素行が善良であること(刑法に触れることがないか、納税態度は良好か、さらには交通違反も考慮されます。刑法に関係する場合は、最近の5年間の行状、納税に関しては最近3年間が特に考慮の対象になります。自営業者は特に追徴や重加算税について注意して下さい。また運転記録については、最近3ヶ月内の書類が必要です。
4.生計を営む能力があること(自活するか、もしくは配偶者その他の親族によって扶養されていてもよい。)
5.日本国籍取得によって、その国籍を失うこと 以上の要件を満たしているなら、法務局備付けの帰化許可申請書、動機書等(法務局所定様式による)に必要事項を記入した上、それらを証明する書類を添付して申請します。証明書類には本国の戸籍謄本(翻訳が必要)、納税証明書等非常に多くの書類を取りそろえる必要がありますので、詳しくはトップページの「お問い合わせフォーム」からご相談下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:私の高校生の息子が帰宅途中、数人の学生に囲まれ脅されました。またその際、財布のあり金を全部取られてしまいました。恐喝した相手方は、すべて判明しています。対処する方法は?

A:息子さんの場合は、脅迫により金銭を喝取されたのですから刑法上恐喝罪にあたります。刑事事件で相手方を訴えようとする場合は、告訴と告発の二つがあります。いずれも警察(司法警察員)か検察庁(検察官)に申告します。告訴は、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し捜査及び犯人の処罰を求める意思表示をします。告発は、被害者及び告訴権者以外の者が、犯罪事実を申告し、処罰を求めます。告訴できる者は1.被害者、2.被害者の法定代理人、3.被害者が死亡したときは、被害者の配偶者や直系親族、兄弟姉妹など限られています。あなたは息子さんの法定代理人である親として、告訴権者になります。告訴の手続は、口頭でも書面でもよいのですが通常は書面に「誰が」「どこで」「何を」という具合に、具体的に犯罪事実を述べ、処罰を求める意思表示がなされていることを要します。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:38歳の知的障害をもつ子供の母親です。私自身が高齢なので、私が亡くなった後の子供の生活をとても不安に思っています。

A:すでに物事を判断する力が不十分で、自分の財産や身の回りのことを適切に行うことができない方(知的障害者や精神障害者、認知症の高齢者の方など)がいらっしゃる時には、裁判所に申し立てて、ご本人に最もふさわしい保護者(成年後見人、保佐人、補助人)を選んでもらうことができます。選ばれた保護者は、ご本人のために財産の管理や身の回りのお手伝いをします。お子様の将来のためにも、成年後見人等をつけることをお勧めします。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:私達は72歳と70歳の夫婦です。今のところ元気で生活に不自由はありませんが、子供やほかに頼れる身よりもなく、近い将来、自分の財産や身の回りの事がどうなるのか、とても不安です。

A:平成12年4月から「成年後見」という制度が始まっています。制度が始まってから年数も経てきましたので、制度も安定し社会の認知度や制度利用者も増えています。この制度では、将来、自分が認知症になるなど、物事を判断する力が衰えた場合に備えて、あらかじめ保護者(任意後見人)を選んでおくことができます。将来の財産や身の回りのことを「こうして欲しい」と契約をしておくことで、万一、物事を判断する力が衰えた場合でも、選ばれた保護者が、ご本人の希望を尊重しながら、財産の管理や身の回りのお手伝いをする制度です。詳しい内容については、お問い合わせフォーム等からご相談下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:甥という気安さから、甥の住宅ローンの借り入れの際、叔父である私は契約書の連帯保証人欄にハンコを押してしまいました。連帯保証人というのは責任が重いと聞きますが本当ですか?

A:通常の保証(単純保証)の場合は、主たる債務者である甥に対して、まず請求して欲しい、また甥には支払う能力もあり財産もあるので、甥に強制執行して欲しいという抗弁(催告の抗弁権、検索の抗弁権といいます)ができます。しかし連帯保証の場合は、この抗弁権が認められません。債権者はいきなり保証人に支払を求める事ができます。金融機関は甥のローン返済が遅れると、叔父であるあなたの支払能力を重視するでしょう。請求されると支払う義務、責任を負います。もちろん保証人である貴方が支払えば主たる債務者(甥)に対しては求償する(支払を求める)事はできます。くれぐれも保証人の責任の重さには注意をして下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:「三ヶ月後には返すから」という約束で、資金繰りに困っていた友人にやむなく200万円を貸しました。つい友人だからという気安さで、契約書もなく「○月○日金200万円を借りました」というメモ書きだけがあります。友人は半年以上経過し催促しても一向に返そうとしません。裁判所に訴えることはできますか?取り立てる方法は?

A:よくあるケースだと思います。本当に返せないのか、返すつもりが無いのか、親しい間柄の身内、友人間の貸し借りはこじれると難しい事が多いようです。
1.回収方法としては、内容証明郵便を送る。これは催告書とも言われ、貸した内容(金額、利息、返済期日等)を明記し、期限を定めて返済を求めます。
2.支払督促を申し立てる。これは「督促手続」といわれる簡易な手続きです。債権者が簡易裁判所に申し立てると債務者に送達され、債務者に異議がなければ支払督促に仮執行宣言をもらい、直ちに強制執行することが可能です。この手続きは、訴訟と違い相手方の主張を聞きませんので、訴訟のように時間がかかることはありません。ただ債務者から異議が出れば、普通の裁判手続きに移行することになります。
3.裁判手続きをする。この場合には、あなたを原告、友人を被告として互いに主張を出し、裁判所で争うことになります。証拠も重要ですから、友人のメモ書きも有力な証拠の一つとなるでしょう。 いずれの場合も手続きの方法についてはご相談下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:知人に頼まれて、商売上の義理もあり虎の子の500万円を貸しました。これについての保全策を教えて下さい。

A:あなたは債権者ですから債務者である知人との間には、金銭消費貸借契約を締結するのが通常です。銀行等の金融機関では、これほどの金額ならば、必ず知人の財産(土地、建物等)に担保を設定します。早速知人の物件を確認して必要書類を提出させ、あなたを債権者とする担保を設定するのが万全の策と言えましょう。また契約書を公正証書にしておけば、後に執行ができる(取立ができる)点で有利です。

Q:会社を設立したいのですが?

A:平成18年5月に商法の改正がありました。改正前は会社の設立と言えば、主に株式会社か有限会社だったのですが、改正後は有限会社の制度がなくなり、新たに有限会社を設立する事はできません。改正後は最低資本金の制度がなくなり(資本金1円から会社を作れます。但し0円ではダメです)役員の最低員数などの制度も廃止され改正前と比べて、はるかに会社を設立する際の自由度が高いものとなりました。また会社設立登記の際にかかる費用も安く済むようになっています。改正前は金融機関に委託手数料を払って、資本金の保管を証明してもらう必要がありましたが、改正後、その必要はなくなりました。また商法改正とは直接関係がありませんが、会社設立の際、会社の根本規則となる定款を公証人に認証してもらう必要があります。しかしこれをオンラインを利用した電子認証をすることによって、従前お客様が負担していた印紙代の4万円が不要になりました。この様に商法や各種法律の改正によって、会社設立のハードルは低くなっています。会社の商号(会社の名前)、目的(会社の営業目的)、本店(会社所在地)等を検討して司法書士に御相談下さい。

Q:大家さんが世代交代し、息子さんが今住んでいる古家の家賃を倍に値上げすると言ってきたのですが、値上げに応じないといけないのですか?

A:値上げ後の家賃が不相当に高く納得できず、自分が相当と思う金額を家主が受け取らない場合は、法務局に供託すれば、賃料不払いによる契約解除をされなくてすみます。家主がなおかつ値上げをしたい場合は、調停の申立を行う必要があります。

Q:永らく値上げをしていなかったので、借地人に対し地代の値上げを求めたところ、値上げの金額が高すぎるといって、法務局に地代を供託されてしまいました。地代値上げを行うにはどうしたらいいでしょうか?

A:供託された地代は、法務局に還付請求を行うことによって支払を受けることができます。ただし供託された地代の還付を受けてしまうと、供託された額の地代を認めたことになりますので、調停等で話し合いがついてから還付を受けるほうが良いでしょう。さてこのように借地人が地代の値上げに応じない場合は、調停の申立をして、値上げに関する協議を行うことになります。双方が納得しなければ調停は成立しませんので、調停が不調にに終われば、改めて地代値上げ訴訟を起こさなければなりません。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:期限付きで建物を貸すことができますか?

A:新しくできた定期借家制度を利用すれば、期限付きで建物を貸す事ができます。定期借家契約は、これまでの普通借家契約のように、当然に更新される制度ではなく、期間満了後に再契約できるかどうかは、大家さんの腹づもり一つです。契約書及び定期借家契約であることの説明は、書面による必要があります。契約書には契約期間を明記して、更新がない旨の特約を記載する必要があります。これらの要件を欠いた場合は、契約は正当事由制度の適用のある(大家さんの腹づもり一つという訳にいかない)普通借家契約とみなされます。定期借家契約は、あらゆる借家契約に適用可能です。住宅でも、店舗でも、オフィスでも、床面積の大きさにも関係なく適用されます。以前の借家契約が定期借家契約に自動的に切り替わることはありません。居住用の場合は、当事者の合意による切り替えも、当分の間は禁止されています。借家契約が全て定期借家契約になる訳ではなく、普通借家契約か定期借家契約の選択制になります。

Q:土地を借りて家を建てる場合、長期間確実に借りる方法はありますか?

A:定期借地契約ではなく、普通借地契約を締結する必要があります。定期借地権は、三種類のものがありますが、普通借地権との大きな相違点は、正当事由制度の適用がなく、期限が来れば必ず土地が地主に返却される仕組みになっています。普通借地権は、いったん借りると期間満了しても地主に自己使用の必要性等の正当な事由がない限り、土地を返す必要はありません。最近では、定期借地権のうち、遊休地を利用するために事業用借地権、住宅を安価に供給するために一般定期借地権がよく利用されるようになっています。 司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:私は65歳になりますが年金で暮らしています。7年前リストラで会社を退職し、今は警備の仕事をしております。59歳の頃から生活費のためクレジット会社やサラ金から借入をするようになりました。年金を貰えるようになると、返済のため年金を担保に借入を繰り返しています。借入総額は年金からの借入が120万円、サラ金・クレジット会社からの借入が350万円になってしまいました。身寄りもなく、この先どうして暮らしていけばよいのかと思うと不安でなりません。

A:必ず解決の方法がありますので決して諦めないで下さい。法的な解決には①破産、②民事再生、③特定調停があります。それぞれについて概略の説明をします。
①破産 毎月の返済が月収を上回る等、いくら頑張っても返済ができない状態(支払不能)をいいます。破産申立後、免責(借金返済の責任をのがれる事)を得ると借金の返済をしなくてもよくなります。従って、一から再出発できる事になります。現行破産法は生活再建のための法律です。戦前のように懲罰的なものではありませんので、不安に思う必要はありません。
②民事再生 平成13年4月から個人も民事再生法を利用しやすくする為の特則がおかれました。自分の生活のできる範囲で返済計画を立てて、債権者の過半数の同意で成立します。破産と違い、自分の家を確保しながら再生手続を進める事ができる住宅資金特例条項を利用した方法を選択する事もできます。裁判所にかかる費用も、これまでよりずっと安くなりました。
③特定調停 平成12年6月から特定調停が可能となりました。調停委員の権限が強化され、債権者に書類提出命令等をすることができ、違反した債権者は罰せられるようになりました。この制度を利用すると、借金の金利が利息制限法を越えている場合は、利息制限法に基づいて計算のやり直しができますので、長期間同じ所から借り入れて返済している場合は、ほとんど借金がなくなることもあります。また払い過ぎの利息がある場合は取り返す事もできます。(この部分の説明はトップページをご覧下さい。)
あなたの場合も、上記三つの解決方法または任意整理による過払い金を返還させるなどの方法により必ず解決できますので、一日も早く専門家に相談する事をお勧めします。なお破産の費用等がどうしても用意できない場合は、その事情の審査はありますが法律扶助協会の扶助を受ける方法もありますので、ぜひ一度トップページの「お問い合わせフォーム」からご相談下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

1.協議離婚(合意による場合)
Q:僕と彼女は若くして結婚し、結婚後6年になります。僕が仕事を転々とする上、収入が不安定なので、彼女は一児を預けて夜の仕事に出ました。安定を望む彼女と本当にしたい仕事を見つけるまではフリーターでいきたい僕とは合意の上、別れる事にしました。どういう手続が必要ですか?子供の将来や僕の家具や預金は?
A:夫婦は協議して(合意したとき)離婚をする事ができます。協議離婚は、お互いの性格の不一致や収入の不安定その他男女間の問題等ありますが、夫婦間の合意が調えば、市区町村役場へ離婚の届出をして下さい。届出書には、証人二人の署名押印が必要ですが、離婚も婚姻の時と同様に届出を受理されなければ、二人の合意だけでは法律上成立しませんのできちん手続をしておきましょう。次に財産分与や子供の扶養の問題が残ります。協議離婚では、お互いに話し合い(合意)で決めます。婚姻後に夫婦で購入した家具などは共有財産ですが、預金も子供の将来の扶養を考え、共に彼女に分与するのが望ましいでしょう。子供の監護(養育)は幼児の場合は母親がふさわしいとされます。但し、夫は養育料を負担しなければなりません。財産分与や監護権の問題が協議で決まらない場合は家庭裁判所へ申立て、決めてもらう事ができます。


2.協議離婚ができないとき
Q:私は形だけの婚姻生活25年になる47歳のパートの主婦です。子供は無く、酒乱癖と暴力行為の夫に耐えられず、35歳の時に家を出て別居しました。パート先の職場で親しくなった男性とその後同棲し、かれこれ10年になります。夫とはこの際、離婚したいのですが、世間的にはいわゆる「不貞の妻」かも知れません。私からの離婚請求は認められますか?財産分与はどうでしょうか?私の方が夫から慰謝料を請求されるのでしょうか?
A:この様な場合は十分考えて対処する必要があります。夫の合意による協議離婚が不可能な場合ですから、裁判所の手続によらなければなりません。
○調停・審判の申立をするとき
まず、家庭裁判所へ調停の申立をすることです。調停を申立てた場合は、調停委員が双方の言い分を聞き話し合いの場を作ります。調停で解決できなければ、双方の事情をふまえた上で、家庭裁判所が審判をすることもあります。ご質問の事例では、裁判所により双方の事情や言い分が考慮されるため、調停による離婚の成立は難しいと考えられます。
○裁判(離婚訴訟)を起こすとき
家庭裁判所の調停手続で解決できないときは、一般の民事裁判と同じ地方裁判所へ訴えを提起します。裁判で認められる離婚原因のひとつに「婚姻を継続し難い重大な事由」という原因があります。夫婦の間がもう回復できない破綻状態になっている場合もこの事由とされます。ご質問の事例もこの場合に該当すると考えられます。ところが、この破綻状態になった原因が貴女の側にあるなら、世間的に言うと夫の他に愛人と同居生活を続けるために離婚を求めるのですから、有責配偶者(離婚の原因を作った責任がある側)から離婚を求めている事になります。これまでは有責配偶者からの離婚請求は認められませんでした。しかし事実上の破綻状態を考え、長期にわたる別居生活、養育すべき子供がいない、配偶者が精神的経済的に困窮していないなどを考慮したうえで、離婚が認められるようになりました。(最高裁判例もあります)財産分与は離婚が認められてからの問題になります。また、夫から慰謝料を請求される可能性も十分考えられます。貴女の将来の為に、どうする事が最良の選択なのか、貴女自身でよく考えてみて下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:遺言はどの様な場合に作っておいたほうがよいのですか?

A:遺言書は一般的に、法定相続による遺産の分配方法とは違った分配方法を定めたい場合に作られます。例えば、お子さんのおられない夫婦の場合で、配偶者に遺産のすべてを相続させたい場合、長年療養介護に勤めてくれた長男に本来の相続分に上増しして遺産を与えたい場合。さらに特に献身的にお世話をしてくれた嫁に法定相続分は無いのだけれども遺贈として遺産の一部を与えたい場合などに、よく活用されています。いずれにしても、相続発生後に無用のトラブルを避けるため、きちんと遺言書をお作りされる事をお勧めします。また、遺言書はご本人存命中であれば何度でも再度内容を変更して作成する事が可能です。詳細については、司法書士に御相談下さい。

Q:遺言書を作るには、どのような方法があるのですか?

A:遺言書をつくる方法には通常一般的に大きく三つの種類があります。それは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。公正証書遺言と秘密証書遺言は、公証役場での手続が必要となりますが、自筆証書遺言は、そのような手続は必要なく、法律で定められた要件をすべて満たしていれば、ご自身で有効に作成する事ができます。ただ法律では非常に厳格な要件を多々設けており、要件に外れた遺言書は、相続発生後に無効とされ効果が認められない可能性もあります。大切な事柄をお決めになる遺言書ですから、やはり確実に効力を発生させるためにも、公証役場での公正証書遺言等の作成をお勧めします。公正証書遺言は、公証人がその内容を確認し認証した上で、原本を公証役場に保存しますので、相続発生後もその効力・信憑性の両方の面で安心です。遺言書の種類の選択や作成方法等、詳しくは司法書士にお尋ね下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:私の父は80歳で私と共に住んでいた自宅の土地、建物を残して亡くなりました。二人の兄は独立し、それぞれマイホームを持っています。父の療養看護に努めてきた私が当然相続できると思っていたのに、売却してお金を三等分しようといいます。欲深い兄たちに対抗するにはどうすればいいのでしょうか?

A:相続人が貴方達3人であれば、遺産分割協議は3人全員でしなければなりません。貴方が今後も居住を続けたいなら、これまでの献身を認めてもらうか、また、貴方の名義にかえたいいのなら、少しは見返りの金額を払うなどして話し合いはできませんか。3人の共有にすれば、また後でもめることになります。

Q:寄与分とは?

A:協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をして解決するのがよいでしょう。家庭裁判所では貴方の療養看護に尽くされた努力を特別な「寄与分」として認めるでしょう。貴方の寄与分や居住権を考慮した上、法定相続分にプラスできるように調停委員が兄たちを説得するでしょう。もし調停で合意できないときは、審判事件として扱われ、審判が確定すると判決と同じ効力を持ちます。分割協議ができないときや調停の申立をするときに、司法書士などの良いアドバイザーの力をかりて下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:突然の交通事故で、夫が亡くなりました。享年45歳でした。夫名義の土地・建物だけが残りました。遺言書はありません。書いてやると言っていたのに。。。。私(妻)はどうすればいいのでしょう?

A:※相続って大変ですが、大丈夫ですお任せ下さい。まず誰が相続するか、相続人を確定しましょう。残ったのが、幼い子供達と妻(配偶者)の場合には、養育費等の問題もあるので妻の単独相続が良いでしょう。但し、この場合には遺産分割協議をするなら、子供達一人一人に特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てねばなりません。子供がいない場合には、親兄弟が登場します。まず直系尊属(亡夫の親)と妻、亡夫の親も亡くなっていたら、次に亡夫の兄弟姉妹と妻が相続人になります。また、成人した子供が大勢いるなら、均分で相続人となります。
※次に、誰がいくらもらうのでしょうか?
相続人が全員で相続する場合には、相続人めいめいの持分を決めなければなりません。法定相続(法律で決められた持分割合による相続)による場合は、下記の通りの持分です。
1.妻と子    妻2分の1 子2分の1
2.妻と夫の親  妻3分の2 夫の親3分の1
3.妻と夫の兄弟 妻4分の3 夫の兄弟4分の1
法定相続分によらない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。この場合、亡くなった人(被相続人)の世話をしたり、病気の看護に努めた人は寄与分として考慮されます。また、生前に贈与を受けた人は、先にもらっているので特別受益者として考慮され、場合によっては相続分がない場合もあります。

Q:もし遺言書があったなら、どうすれば良いのでしょう。

A:遺言書は、どのように作成されていますか?自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認が必要です。遺言書があれば、亡くなった人(被相続人)の意思のとおりに相続人や相続分を決めることができます。但し、兄弟姉妹以外の法定相続人(子、妻)は、遺言のある場合でも一定限度の相続分を主張することができます。この相続分を遺留分といいます。

Q:その他の相続手続には、どのようなものがありますか? 

A:相続手続には子や孫に権利が生じる代襲相続や、著しく債務が超過する場合の相続の放棄、あるいは「残された資産の範囲内で借金を払う」という限定承認等いろいろな手続があり、それぞれの問題については司法書士におたずね下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:住宅ローンを利用して今の自宅を購入していましたが、このたび全額返済しました。抵当権の登記は自動的に消えますか。

A:※住宅ローンを全額返済したからといって自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。 ※銀行等金融機関から送られてきた書類一式と所有者の印鑑を持って、司法書士にご相談下さい。 ※なお、送られてきた書類一式の中に金融機関の資格証明書という書類がありますが、この書類の有効期間は発行後3ヶ月以内です。万一期限切れになりますと金融機関に再請求する必要がありますので、できるだけ早くトップページの「お問い合わせフォーム」よりご相談下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:この度、自宅を新築しました。自分の名義にするためには、どういうことをすればいいのでしょうか?

A:※所有名義は、あなた一人ですか。共有名義であれば、持分を決定して下さい。
※所有名義が決まれば、まず建物表示登記(新築建物の所在地、種類、構造、床面積、所有者を明らかにする手続です。)を行います。
※その後、引き続きあなたの所有権を公示するために所有権保存登記が必要です。この登記により、建物について登記識別情報(法律改正前には登記済証といわれていた、いわゆる権利証書)が作成されます。
※居住用の新築建物(住宅)であれば一定の期間内に登記をすれば、税法上の特典があります。
※また金融機関から住宅ローン等の融資を受ける場合も、まずこの所有権の登記が必要です。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:夫婦が20年以上連れ添った場合には、夫婦間の贈与に特典があると聞きましたが、具体的にはどういうことでしょうか?

A:不動産については、物件の価格が2000万円まで、贈与税は非課税になります。(但し、土地については路線価格を基準にする)夫から妻へ、あるいは妻から夫への一生に一度のプレゼントとして如何ですか。但し、居住用の不動産に限ります。なお不動産取得税が別途必要です。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

Q:このたび、新築のマンションを買います。または土地付き一戸建てを購入します。さて、買主としての心得は?

A:※購入物件の所有名義を誰にしますか。ご主人の単独所有、それとも働いている奥様との共有名義にしますか。共有名義にする場合、その持分(所有割合)を決める必要があります。
※購入する物件や土地の図面を確認しましたか。土地付きの一戸建ての場合、隣地との紛争を避けるため境界を確認するのも大切です。また、道路(公道)に面しているでしょうか。私道に面している場合、通行は確保されているでしょうか。
※分譲マンション等は、一棟の建物を区分したものであり、区分建物(いわゆる専有部分)には特別の規定がない限り、敷地利用権が敷地権としてその持分割合に応じて登記簿に表示されています。売買の場合、区分建物は敷地権と一体となって売主から買主へ所有権が移転します。
※住宅ローンなどの融資を受けたときは、抵当権(根抵当権)の設定が必要です。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編) 

Q:子供が大きくなって現在の住居が手狭になってきました。現在の持家を売却してもう少し広い家に移りたい。さて、売主として心得は?どのようなことに注意したらいいのでしょうか?

A:※住宅ローン、あるいは取引上の担保権(抵当権・根抵当権など)が物件(土地・建物)についていませんか?担保権がついている場合、自己資金または持家の売却代金で借入金などを返済して担保権を抹消しなければなりません。
※あなたの登記事項証明書(登記簿)上の住所(登記事項証明書の甲区欄を見て下さい。)と現在の住所が一致していますか?印鑑証明書を確かめて下さい。住所が一致していない場合、住所の変更手続きをしなければなりません。 ※権利証書または登記識別情報通知(土地や建物を取得した時の登記済みを証する書面)はありますか?万一、ない場合は本人確認情報による手続きが必要ですので事前に司法書士に御相談下さい。
※通常、不動産の売買(取引)では、買主が売買代金の全額を売主に支払うことと引換えに、売主は登記名義を買主に変更するために必要な書類のすべてを買主に引き渡すことになっています。このとき司法書士は、売主にかわって登記に必要な書類の作成・点検等をし、不動産の取引を安全かつ円滑に進めるための業務を行います。

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