Q:38歳の知的障害をもつ子供の母親です。私自身が高齢なので、私が亡くなった後の子供の生活をとても不安に思っています。

A:すでに物事を判断する力が不十分で、自分の財産や身の回りのことを適切に行うことができない方(知的障害者や精神障害者、認知症の高齢者の方など)がいらっしゃる時には、裁判所に申し立てて、ご本人に最もふさわしい保護者(成年後見人、保佐人、補助人)を選んでもらうことができます。選ばれた保護者は、ご本人のために財産の管理や身の回りのお手伝いをします。お子様の将来のためにも、成年後見人等をつけることをお勧めします。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6958-4601

吉田司法書士事務所のホームページです
成年後見業務・不動産登記・商業登記・簡裁訴訟代理関係業務
破産・個人民事再生・任意整理・裁判所提出書類作成に関する業務

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6958-4601

プロフィール

名前:吉田孝弘
登録番号:大阪第2268号
簡裁訴訟代理認定番号:第212237号
リーガルサポート会員番号:第6105971号

吉田司法書士事務所

住所

〒536-0015
大阪市城東区新喜多
1丁目2番17-1203号

メールマガジン登録フォーム

メールアドレス(必須)

(例:yosida@sihoushosi.jp)
半角でお願いします。
ブログランキング
ブログランキング