Q:私の高校生の息子が帰宅途中、数人の学生に囲まれ脅されました。またその際、財布のあり金を全部取られてしまいました。恐喝した相手方は、すべて判明しています。対処する方法は?
A:息子さんの場合は、脅迫により金銭を喝取されたのですから刑法上恐喝罪にあたります。刑事事件で相手方を訴えようとする場合は、告訴と告発の二つがあります。いずれも警察(司法警察員)か検察庁(検察官)に申告します。告訴は、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し捜査及び犯人の処罰を求める意思表示をします。告発は、被害者及び告訴権者以外の者が、犯罪事実を申告し、処罰を求めます。告訴できる者は1.被害者、2.被害者の法定代理人、3.被害者が死亡したときは、被害者の配偶者や直系親族、兄弟姉妹など限られています。あなたは息子さんの法定代理人である親として、告訴権者になります。告訴の手続は、口頭でも書面でもよいのですが通常は書面に「誰が」「どこで」「何を」という具合に、具体的に犯罪事実を述べ、処罰を求める意思表示がなされていることを要します。
司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)