Q:私の父は80歳で私と共に住んでいた自宅の土地、建物を残して亡くなりました。二人の兄は独立し、それぞれマイホームを持っています。父の療養看護に努めてきた私が当然相続できると思っていたのに、売却してお金を三等分しようといいます。欲深い兄たちに対抗するにはどうすればいいのでしょうか?
A:相続人が貴方達3人であれば、遺産分割協議は3人全員でしなければなりません。貴方が今後も居住を続けたいなら、これまでの献身を認めてもらうか、また、貴方の名義にかえたいいのなら、少しは見返りの金額を払うなどして話し合いはできませんか。3人の共有にすれば、また後でもめることになります。
Q:寄与分とは?
A:協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をして解決するのがよいでしょう。家庭裁判所では貴方の療養看護に尽くされた努力を特別な「寄与分」として認めるでしょう。貴方の寄与分や居住権を考慮した上、法定相続分にプラスできるように調停委員が兄たちを説得するでしょう。もし調停で合意できないときは、審判事件として扱われ、審判が確定すると判決と同じ効力を持ちます。分割協議ができないときや調停の申立をするときに、司法書士などの良いアドバイザーの力をかりて下さい。
司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)