過日、規制改革・民間開放推進会議の「規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申」(平成18年12月25日)において、甲乙丙の三者が売買等に関与する場合であっても「第三者のためにする契約」又は「買主の地位の譲渡」により、実体上、所有権が「甲→丙」と直接移転し、中間者乙を経由しないときには「甲→丙」と直接移転登記をすることが可能である旨、規制改革・民間開放推進会議と法務省との間で確認され、日本司法書士会連合会を含む関係機関に周知されました。
また規制改革会議の「規制改革推進のための第1次答申」(平成19年5月30日)において、「乙が他人物の所有権の移転を実質的に支配していることが客観的に明らかである場合等、一定の類型に該当する場合には、この規定の適用が除外されることが明確となるよう、国土交通省令等の改正を含む適切な措置を講ずる必要がある。」との指摘がされました。
そこで平成19年7月10日には、これに対応するための省令(「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第70号)」)が公布され同日施行されています。
以上の「第三者のためにする契約」又は「買主の地位の譲渡契約」による直接移転取引は必ずしも取引慣行として定着しておりませんので、通常の売買取引等と比較して実務上注意を要する点が数多くあります。 そこで「直接移転取引について」として最新の実務上の留意点を配信していきますので、直接移転取引実務の参考にして下さい。