1.協議離婚(合意による場合)
Q:僕と彼女は若くして結婚し、結婚後6年になります。僕が仕事を転々とする上、収入が不安定なので、彼女は一児を預けて夜の仕事に出ました。安定を望む彼女と本当にしたい仕事を見つけるまではフリーターでいきたい僕とは合意の上、別れる事にしました。どういう手続が必要ですか?子供の将来や僕の家具や預金は?
A:夫婦は協議して(合意したとき)離婚をする事ができます。協議離婚は、お互いの性格の不一致や収入の不安定その他男女間の問題等ありますが、夫婦間の合意が調えば、市区町村役場へ離婚の届出をして下さい。届出書には、証人二人の署名押印が必要ですが、離婚も婚姻の時と同様に届出を受理されなければ、二人の合意だけでは法律上成立しませんのできちん手続をしておきましょう。次に財産分与や子供の扶養の問題が残ります。協議離婚では、お互いに話し合い(合意)で決めます。婚姻後に夫婦で購入した家具などは共有財産ですが、預金も子供の将来の扶養を考え、共に彼女に分与するのが望ましいでしょう。子供の監護(養育)は幼児の場合は母親がふさわしいとされます。但し、夫は養育料を負担しなければなりません。財産分与や監護権の問題が協議で決まらない場合は家庭裁判所へ申立て、決めてもらう事ができます。


2.協議離婚ができないとき
Q:私は形だけの婚姻生活25年になる47歳のパートの主婦です。子供は無く、酒乱癖と暴力行為の夫に耐えられず、35歳の時に家を出て別居しました。パート先の職場で親しくなった男性とその後同棲し、かれこれ10年になります。夫とはこの際、離婚したいのですが、世間的にはいわゆる「不貞の妻」かも知れません。私からの離婚請求は認められますか?財産分与はどうでしょうか?私の方が夫から慰謝料を請求されるのでしょうか?
A:この様な場合は十分考えて対処する必要があります。夫の合意による協議離婚が不可能な場合ですから、裁判所の手続によらなければなりません。
○調停・審判の申立をするとき
まず、家庭裁判所へ調停の申立をすることです。調停を申立てた場合は、調停委員が双方の言い分を聞き話し合いの場を作ります。調停で解決できなければ、双方の事情をふまえた上で、家庭裁判所が審判をすることもあります。ご質問の事例では、裁判所により双方の事情や言い分が考慮されるため、調停による離婚の成立は難しいと考えられます。
○裁判(離婚訴訟)を起こすとき
家庭裁判所の調停手続で解決できないときは、一般の民事裁判と同じ地方裁判所へ訴えを提起します。裁判で認められる離婚原因のひとつに「婚姻を継続し難い重大な事由」という原因があります。夫婦の間がもう回復できない破綻状態になっている場合もこの事由とされます。ご質問の事例もこの場合に該当すると考えられます。ところが、この破綻状態になった原因が貴女の側にあるなら、世間的に言うと夫の他に愛人と同居生活を続けるために離婚を求めるのですから、有責配偶者(離婚の原因を作った責任がある側)から離婚を求めている事になります。これまでは有責配偶者からの離婚請求は認められませんでした。しかし事実上の破綻状態を考え、長期にわたる別居生活、養育すべき子供がいない、配偶者が精神的経済的に困窮していないなどを考慮したうえで、離婚が認められるようになりました。(最高裁判例もあります)財産分与は離婚が認められてからの問題になります。また、夫から慰謝料を請求される可能性も十分考えられます。貴女の将来の為に、どうする事が最良の選択なのか、貴女自身でよく考えてみて下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

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