吉田司法書士事務所
〒536-0015 大阪市城東区新喜多1丁目2番17-1203号
E-mail:yosida@sihoushosi.jp
Q:知人に頼まれて、商売上の義理もあり虎の子の500万円を貸しました。これについての保全策を教えて下さい。
A:あなたは債権者ですから債務者である知人との間には、金銭消費貸借契約を締結するのが通常です。銀行等の金融機関では、これほどの金額ならば、必ず知人の財産(土地、建物等)に担保を設定します。早速知人の物件を確認して必要書類を提出させ、あなたを債権者とする担保を設定するのが万全の策と言えましょう。また契約書を公正証書にしておけば、後に執行ができる(取立ができる)点で有利です。
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名前:吉田孝弘 登録番号:大阪第2268号 簡裁訴訟代理認定番号:第212237号 リーガルサポート会員番号:第6105971号
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