Q:遺言はどの様な場合に作っておいたほうがよいのですか?
A:遺言書は一般的に、法定相続による遺産の分配方法とは違った分配方法を定めたい場合に作られます。例えば、お子さんのおられない夫婦の場合で、配偶者に遺産のすべてを相続させたい場合、長年療養介護に勤めてくれた長男に本来の相続分に上増しして遺産を与えたい場合。さらに特に献身的にお世話をしてくれた嫁に法定相続分は無いのだけれども遺贈として遺産の一部を与えたい場合などに、よく活用されています。いずれにしても、相続発生後に無用のトラブルを避けるため、きちんと遺言書をお作りされる事をお勧めします。また、遺言書はご本人存命中であれば何度でも再度内容を変更して作成する事が可能です。詳細については、司法書士に御相談下さい。
Q:遺言書を作るには、どのような方法があるのですか?
A:遺言書をつくる方法には通常一般的に大きく三つの種類があります。それは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。公正証書遺言と秘密証書遺言は、公証役場での手続が必要となりますが、自筆証書遺言は、そのような手続は必要なく、法律で定められた要件をすべて満たしていれば、ご自身で有効に作成する事ができます。ただ法律では非常に厳格な要件を多々設けており、要件に外れた遺言書は、相続発生後に無効とされ効果が認められない可能性もあります。大切な事柄をお決めになる遺言書ですから、やはり確実に効力を発生させるためにも、公証役場での公正証書遺言等の作成をお勧めします。公正証書遺言は、公証人がその内容を確認し認証した上で、原本を公証役場に保存しますので、相続発生後もその効力・信憑性の両方の面で安心です。遺言書の種類の選択や作成方法等、詳しくは司法書士にお尋ね下さい。
司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)