Q:私は65歳になりますが年金で暮らしています。7年前リストラで会社を退職し、今は警備の仕事をしております。59歳の頃から生活費のためクレジット会社やサラ金から借入をするようになりました。年金を貰えるようになると、返済のため年金を担保に借入を繰り返しています。借入総額は年金からの借入が120万円、サラ金・クレジット会社からの借入が350万円になってしまいました。身寄りもなく、この先どうして暮らしていけばよいのかと思うと不安でなりません。

A:必ず解決の方法がありますので決して諦めないで下さい。法的な解決には①破産、②民事再生、③特定調停があります。それぞれについて概略の説明をします。
①破産 毎月の返済が月収を上回る等、いくら頑張っても返済ができない状態(支払不能)をいいます。破産申立後、免責(借金返済の責任をのがれる事)を得ると借金の返済をしなくてもよくなります。従って、一から再出発できる事になります。現行破産法は生活再建のための法律です。戦前のように懲罰的なものではありませんので、不安に思う必要はありません。
②民事再生 平成13年4月から個人も民事再生法を利用しやすくする為の特則がおかれました。自分の生活のできる範囲で返済計画を立てて、債権者の過半数の同意で成立します。破産と違い、自分の家を確保しながら再生手続を進める事ができる住宅資金特例条項を利用した方法を選択する事もできます。裁判所にかかる費用も、これまでよりずっと安くなりました。
③特定調停 平成12年6月から特定調停が可能となりました。調停委員の権限が強化され、債権者に書類提出命令等をすることができ、違反した債権者は罰せられるようになりました。この制度を利用すると、借金の金利が利息制限法を越えている場合は、利息制限法に基づいて計算のやり直しができますので、長期間同じ所から借り入れて返済している場合は、ほとんど借金がなくなることもあります。また払い過ぎの利息がある場合は取り返す事もできます。(この部分の説明はトップページをご覧下さい。)
あなたの場合も、上記三つの解決方法または任意整理による過払い金を返還させるなどの方法により必ず解決できますので、一日も早く専門家に相談する事をお勧めします。なお破産の費用等がどうしても用意できない場合は、その事情の審査はありますが法律扶助協会の扶助を受ける方法もありますので、ぜひ一度トップページの「お問い合わせフォーム」からご相談下さい。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

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