山田さん(仮名)は、厳しい不況の中を一生懸命に頑張ってきたのです。でも、ついにその限界を超えてしまいました....

私は、長い間、飲食店を営んできました。 私の店のインテリアが評判となり、一時期は売り上げも好調で、銀行からも融資を受けて支店を出すほどだったのです。ところが、近くに同じような大手のチェーン店ができたため、徐々に店の売り上げが落ちてしまいました。
銀行からは追加して融資を受けることができなくなってしまったので、私は、運転資金を消費者金融から借りて何とか営業を続けていました。新作料理を考えたりすれば、きっとお客さんが来てくれると信じていたのです。
でも、なかなかいいアイデアが浮かばなくて、考えていたように業績が回復せず「借りては返す」の繰り返しで、いつの間にか気がつけば、妻と共に金策に走り回る毎日になっていました。
そのうち、生活費を返済に充てるだけでは足りずに、子供達の学校の給食費すら支払えなくなってしまいました。私と妻はイライラして、子供達の前でもけんかばかりするようになり、ついに妻は、子供達を連れて実家に帰ってしまったのです。
私は、もはやこれまでと思い、店をやめてすべてを整理し、心機一転、サラリーマンとして働き始めました。でも銀行や消費者金融からの借金が無くなるわけではなく、そうかといって、今の給料と同じくらいの月々の返済額では、とても支払うことはできません。

山田さんは、自己破産で救われた!

山田さんの借入先の中では、銀行が最も借入額が大きく、残りは消費者金融が数社でした。銀行の金利は「利息制限法」以内なので、引直し計算をしても元金に変動はありません。また、消費者金融からの借入期間は1〜3年程度と短く、こういう場合は、引直し計算を行っても元金が大幅に減らないのが通常です。
山田さんは、今は毎月の給料で何とか生活はできますが、借金を返済するだけの余裕はまったくありません。そこで司法書士に相談して、破産手続によって債務を整理することにし、地方裁判所に破産申立を行いました。
破産申立にかかる費用を用意することができなかった山田さんは、日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が運営する「民事法律扶助制度」を利用して立て替えてもらい、毎月分割で支払うことにしました。
数ヶ月後、裁判所の免責許可決定が確定し、山田さんの債務は免除(免責)されて、毎日借金で苦しむ生活からやっと解放されました。今、山田さんは給料も安定しており「法テラス」へ毎月の支払をしているだけですから、少しずつ生活が楽になってきています。 別居中のご家族とも落ち着いて話ができるようになってきましたので、山田さんがご家族と再び一緒に暮らせる日も、もう間近です。

鈴木さん(仮名)には、しっかりした支払計画があったのです。

それなのに..... 私は、高校を出てから建設会社に勤めて、もう12年になります。若い頃から電化製品の支払や友人との飲み会などに、数社のクレジット会社や消費者金融を利用してきました。仕事柄、取引先の人との付き合いもわりと多くありましたが、最初の頃の利用額は、いつも余裕を持って返済できる額に抑えるようにしていました。
そうしているうちに、私が毎月きちんと返済するからでしょうか、どこのクレジット会社や消費者金融も、私が借り入れできる限度額を自動的にどんどん大きくしてくるのです。私もつい気軽に借入を繰り返してしまい、借金の額は徐々に膨らんでいきました。それでも、毎月の返済額が給料でちゃんと返せるように、支払計画をしっかり立てて気を付けていたつもりです。
ところが、数年前から勤務先の会社が、大口の取引先からの受注が減少してしまったために仕事がめっきり減り、会社の業績が悪化しました。従業員の給料もボーナスも大幅にカットされたため、私の返済計画は狂ってしまいました。いろいろ節約したり、昼食代を切り詰めたりして頑張りましたが、結局、次々といろいろなところからお金を借りては返す「自転車操業」を繰り返さなければならなくなりました。
そのため、あっというまに行き詰まり、もう寝ても覚めても返済のことばかりで、夜もよく眠れずノイローゼのようになってしまいました。

鈴木さんは、任意整理で立ち直った!

鈴木さんは、複数の消費者金融や信販会社から借入と返済を繰り返しており、その期間は2〜10年でした。
司法書士が鈴木さんから依頼を受け、業者から取引履歴を取り寄せて引直し計算を行ったところ「利息制限法」を超える金利の業者が多かったため、借入残高が大幅に減りました。それどころか、長期間借入と返済を続けてきた何社かに対しては、過払い金が生じていることがわかりましたので、司法書士が鈴木さんの代わりに業者と交渉したり、裁判を起こしたりして、その過払い金を取り返し、これを借入残高の残っている別の業者に支払うことによって整理していきました。
借入残高が残ってしまった業者に対しては、鈴木さんの代わりに司法書士が、返済できる内容の和解を交渉しました。これは、鈴木さんの毎月の給料から生活費を差し引いても返せるだけの金額で分割して返済するという内容で、司法書士が業者と和解書を交わし、交渉を成立させたのです。
鈴木さんは今、精神的にも落ち着いて毎日建設会社で働き、毎月の給料の中からきちんと返済しています。また会社の業績も少しずつ上向いてきているとのことですから、鈴木さんが晴れて借金から解放される日も近いことでしょう。

債務整理にかかる費用を用意できなければ、債務整理はできないのでしょうか? 「

民事法律扶助制度」とは、公的な機関である日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が実施しているもので、収入の少ない人が法的トラブルに出会ってしまったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合に司法書士費用等の立て替えを行う制度のことです。
この制度を利用するためには、収入や問題解決の見込みなどの審査があります。立て替えられた費用については、無利息で毎月の分割払いができることになっていて、毎月の返済額も利用者の事情に応じて柔軟な対応をしてくれます。

ご希望の方は、相談を受ける司法書士に「扶助制度を利用したい」と伝えて下さい。

「民事法律扶助制度」が利用できる要件

①資力基準を上回らないこと
②解決の見込みがないとは言えないこと
③民事法律扶助の趣旨に適すること

(資力基準)

単身者  182000円以下
2人家族 251000円以下
3人家族 272000円以下
4人家族 299000円以下

以下、1名増加するごとに3万円を加算

※資力基準は、申込者とその配偶者の手取月収(賞与を含む)の合計金額です。
※これを上回る場合でも家賃、住宅ローン、医療費の出費がある場合は別に考慮されます。
※東京や大阪などの大都市に住んでいる場合は、上記の額に10%が加算されます。

借金が多過ぎて、毎月の給料よりも多く返済しなくてはならなくなってしまいました。とても返済できる状況ではないのです。

「破産」という方法があります。

任意整理や個人再生のように、将来の収入で返済しようとしても、借金の額が多く返済が困難な場合は、裁判所に自己破産の申立を行います。そして免責決定が得られれば借金が免除されます。
破産をしたことによって、すべての財産がなくなるわけではありません。戸籍に「破産」と載ってしまうのではないか、選挙権が無くなるのではないか、旅行ができなくなるのではないか、といった心配もありません。
しかし、借金の原因としてほとんどギャンブルに使ったとか、浪費によりあまりにも多額な借金をしたような場合は、免責決定が得られない可能性もあります。

引直し計算をしても、残ってしまった借金が多すぎます。分割にしても返済できそうにありません。

「個人再生」が適しているかもしれません。

任意整理や特定調停は、通常、引直し計算をしても残ってしまった元金からさらに減額することは、なかなかできません。しかし個人再生の場合は、原則として元金の5分の1まで減額することができます。ただし、元金が100万円以上500万円未満の場合、最低100万円は返さなくてはいけません。そして減額された元金を3年間で支払うことになります。
住宅ローンを抱えている場合、住宅を売却せずに手続を進めることはできますが、住宅ローンは減額されません。

いくつもの貸金業者から貸し借りを繰り返してきました。立ち直るためにも、この際頑、張って自分自身で返済する方法を話し合いたいのです。

それなら、「特定調停」がいいでしょう。

裁判所に特定調停の申し立てを行い、任意整理と同様に、それぞれの貸金業者への借金を引直し計算したあと、残った債務について返済方法を話し合います。裁判所が選任する調停委員が間に入って、債権者と話し合いを進めてくれますので、専門家に頼まなくても、本人で十分に対応できます。
ただし、調停で決まった約束を守らないと、給料や預金口座を差押えられてしまう危険があるので注意が必要です。

引直し計算をしたら、債務が残りました。一括では無理でも分割なら何とか支払えそうです。

こんな時は、「任意整理」ができます。

他の手続と違って裁判所を通さないで交渉しますので、通常は司法書士や弁護士と言った専門家に依頼し、交渉してもらうことになります。
残った債務額を36回(3年間)で返済できるかが、ひとつの目安となります。
貸金業者から貸し借りを長く繰り返してきた場合は、引直し計算によって借金が減るだけではなく、借金が無くなったり、場合によっては、過払い金を取り戻せる可能性があります。
また、全部返済してしまった昔の借金でも、過払い金を取り戻せることがあります。

支払えなくなってしまった借金を整理するには、まず引直し計算をすることによって、支払わなければならない債務の額を明らかにします。そして、月々の収入により返済可能な金額や今後の人生設計を照らし合わせることによって、債務整理の方法を選択していきます。

さまざまな方法により、借金問題は解決できます。

あなたが司法書士に手続を依頼した場合、おおむね次のような流れで債務整理を進めていきます。

(1)司法書士とあなたとの間で、債務整理に関する委任契約を結びます。

(2)司法書士は、委任を受けたことを知らせる通知を貸金業者等(債権者)に対して発送します。

(3)通知を受けた債権者は、あなたに対して正当な理由なく取立行為をすることが法律によって禁止され、返済も一時ストップします。

(4)司法書士は、債権者から取引履歴を取り寄せて引直し計算をします。

(5)あなたの支払うことができる金額と支払わなければならない債務額等を考慮し、司法書士と債務整理の方針を決定し、手続を進めていきます。

司法書士と御依頼者様との間で、上記の(1)から(5)までを経て、方針の決定までに約2〜3ヶ月かかります。そして、そこからどの債務整理の方法(任意整理・特定調停・個人再生・破産等)を選択するかによって最終的に終結する期間が異なってきます。では次は、それぞれの手続方法の違いをご説明致します。

3年で残高が半額以下になるのだとしたら、それ以上取引を続けた場合、いったいどうなってしまうのでしょうか?

あなたの借りた50万円は、毎月23000円の返済と1万円の借入を繰り返した場合、利息が年29.2%なら、5年半程度頑張っても、まだ40万円以上の残高が残ってしまいます。でも利息が年18%なら、残高は「0」となって、借金はすっかりなくなってしまうのです。
つまり5年半程度で、払い過ぎた利息が、元金まですべて返済してくれたことになります。これをもっと長く返済し続けていたとしたら、今度は「支払う必要のないお金」を支払ってしまうということになるのです。
この「支払う必要のないお金」が「過払い金」と呼ばれるものです。
「過払い金」は、返してもらうべきものです。 でも債権者は、そう簡単には返還に応じてくれませんので、粘り強く交渉する必要があります。また裁判をおこさなければならないケースも多くあり、判決が出るまでには、それなりの費用や時間がかかってしまいます。つまり、払い過ぎないうちに手を打つことが重要なのです。

たった1ヶ月で、4666円もの違いが出るのですから、長い期間になると相当大きな違いが出ることになります。では、どれぐらい違うのでしょうか?

何年返しても減らなかった借金が.....

借入限度額いっぱいの50万円を利息年29.2%で借り、1回につき23000円を返済すると、借入枠に余裕が出てきます。そこであなたは、毎月23000円ずつ返済しながら、同時に毎月1万円ずつ借り入れることにしました。このように同じ金融業者からの借入と返済を繰り返すと、なんとなく返済しなくてはならない金額が減ったような気がするものです。なお金融業者からの借入や返済はまとめて「取引」と呼ばれます。
あなたが毎月23000円を返済して、1万円を借り入れるということを繰り返した場合の残高は、計算上7年以上たったとしても残高は40万円以上残ってしまいます。ところが、この取引におけるあなたの借入と返済を「利息制限法」で引き直し計算してみると、なんと3年で残額は20万円程度にまで減少してしまいます。
つまり、利息の引き直し計算によって、3年で残額が半額以下になってしまうのです。

※このシミュレーションは、ひとつの典型的なモデルであり、実際には、借入利率、借入金額、返済金額など、個別の事案によって結果は異なります。

あなたは、消費者金融から50万円を利息年29.2%で借りました。
毎月の返済額は23000円という約束です。
そして、あなたは1ヶ月後、約束どおり23000円を返済しました。

この場合、元金50万円の1ヶ月分の利息は
50万円×29.2%÷12(ヶ月)=12166円
ですから
元金の返済に充てられるのは、返済した金額のうち
23000円−12166円=10834円
となります。
しかし、18%を超える部分の利息は無効ですから、あなたの支払わなければならない利息は
50万円×18%÷12(ヶ月)=7500円
です。すると返済した金額のうち
23000円−7500円=15500円
が元本の返済に充てられることになります。
つまり、たった1ヶ月で元金が4666円も減ります。
(15500円−10834円=4666円)

借金の問題は解決できるのです。

「グレーゾーン金利」は、グレーのままなのでしょうか?

最近の裁判では、この「グレーゾーン金利」の部分が無効だという判決が数多く出されています。これにより貸金業者からお金を借りた人が、これまでに支払った利息のうち「利息制限法」を超える利息は無効とされました。つまり、限りなく黒に近かった「グレーゾーン金利」は「ブラックゾーン金利」になったのです。この無効な部分は、元金の返済に充てられるべきです。ですから、過去の取引を「利息制限法」の利率で計算し直す必要があるのです。
この計算を「引き直し計算」と言います。
この「引き直し計算をすると、多くの場合は元金が減り、場合によっては元金すら超えた払い過ぎが判明する事があります。この払い過ぎたお金の事を「過払い金」と言います。 で

は、次はこの「引き直し計算」を簡単にシミュレーションしてみましょう!

債務整理の方法はいくつかありますが、その前提として、過去に支払ってきた利息を、法律上の限度の率で計算し直す作業を行います。どうしてこの作業が必要なのでしょうか?

お金を貸した場合の利息については「利息制限法」という法律で、最高年20%を超える利息は「超えた部分について無効」としています。ところが、消費者金融の貸付や信販会社のキャッシングの多くは、年20%以上29.2%以下の利率です。これは、これらの業者について「出資法」という法律があって、これにより年29.2%を超える利率による貸付が罰せられるからです。
この「利息制限法」と「出資法」の金利差の部分が、白(正しいこと)と黒(悪いこと)の中間に当たる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

このページを開いてくださった貴方へ

現在、日本では1年に3万人以上の人が自殺していますが、その理由の多くは借金の問題だと言われています。
たとえ、ほんの軽い気持ちで借りた少しのお金でも、死ぬほど人を苦しめているのです。
でも法律には、借金の問題を解決できる方法があります。
これは本当です!たかが借金なんかで、大切な命を捨てるなどと考えてはいけないのです。
繰り返します。

借金の問題は解決できるのです。 

誰かに相談したい。。。
そう思ったら私たち司法書士に相談してください。一緒に解決の糸口を探しましょう。

債務者の代理人として債権者と交渉や訴訟ができるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)です。また個人再生や破産の場合は、書類の作成による支援となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6958-4601

吉田司法書士事務所のホームページです
成年後見業務・不動産登記・商業登記・簡裁訴訟代理関係業務
破産・個人民事再生・任意整理・裁判所提出書類作成に関する業務

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6958-4601

プロフィール

名前:吉田孝弘
登録番号:大阪第2268号
簡裁訴訟代理認定番号:第212237号
リーガルサポート会員番号:第6105971号

吉田司法書士事務所

住所

〒536-0015
大阪市城東区新喜多
1丁目2番17-1203号

メールマガジン登録フォーム

メールアドレス(必須)

(例:yosida@sihoushosi.jp)
半角でお願いします。
ブログランキング
ブログランキング