お問い合わせの中で、非常に多い「過払い請求の費用」についてご説明します。
着手金として1社につき2万円。
債権者の主張する残債を0にした分には10%。
過払いとして取り戻せた分には20%を報酬としてお預かりさせて頂いております。

例えば、過払い請求をする相手方が1社で、残債務が50万円。ところが、ご依頼をお受けして法定利率に引き直したところ過払い金として50万円を取り戻せた場合は、
着手金は1社分2万円 残債務を0にした分は、50万円×10%で5万円
過払いとして取り戻せた分は、50万円×20%で10万円 2万円+5万円+10万円=17万円をお預かりさせて頂く計算になります。

過払いが出る可能性が大きいお客様は、最初の着手金も最後に清算させて頂いている場合がほとんどですので、当初の費用は不要です。不安な点もおありかと思いますが、取りあえず御相談下さい。御相談は無料で承っております。

Q:私は以前、消費者金融数社から借入がありましたが、5年ほど取引をした後、数年前に全額返済して既に取引が終わっています。5年ほど取引をしていたなら利息の払い過ぎ分を取り戻せるはずだと、最近知り合いから聞きましたが、取引が終わってから数年経っていても本当に取り戻せるのでしょうか?

A:取り戻すことは可能です。消費者金融等に全額返済して現在は取引が終わっていても、全額返済した日から10年以内であれば、消費者金融等が不当に得た利息の時効消滅を主張することはできません。当事務所でも同様の事例を多く受任しています。諦めずに取り返しましょう。

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名前:吉田孝弘
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簡裁訴訟代理認定番号:第212237号
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大阪市城東区新喜多
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