大阪市城東区で成年後見のお手続きなら
吉田司法書士事務所

お知らせ

※ 成年後見説明会を開催します!!

平成25年2月17日に「基礎からわかる成年後見」と題して、私が講師を担当し、一般向けの成年後見説明会を開催致します。

成年後見制度について、分かりやすくお話しをさせて頂きますので、成年後見に関心のある方は、是非ご参加下さい。
参加費は、もちろん無料です。 日時、場所等は下記のとおりです。

講師   司法書士 吉田孝弘
日時   平成25年2月17日 午後1時から午後4時 (受付開始 午後12時30分)
場所   クレアホール・ふせ 東大阪市足代北2の1の13 ブランドーリふせ内
定員   100名

 定員100名となっておりますが、余裕がありすぎて困っています。説明会の中で質疑応答の時間を設けますし、説明会の後で個別相談会も行います。参加ご希望の方は、下記、チラシをクリックして詳細をご覧下さい。

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    成年後見説明会
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    成年後見説明会

成年後見制度は、あなたがあなたらしく生きるための制度です。

成年後見制度は、権利や財産を守る身近なしくみです。
最近よく耳にするよになった「成年後見」という言葉。「後見」というのは文字どおり「後ろから見守る」ということ。
つまり、裁判所から選ばれた、あるいは自分がお願いした保護者の方が、必要な見守りを続けながら、ご本人の身のまわりのお手伝いをしたり、ご本人の財産や権利を守るしくみが成年後見制度です。

あなたが自分らしく生きるために、また大切な家族の暮らしを守るためにも、是非とも知っておきたい制度です。

成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」の2つの制度があります。

「任意後見」について

任意後見とは、どのような制度ですか?

将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ保護者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうして欲しい」と、具体的な自分の希望を保護者に頼んでおくことができます。
(任意後見契約)。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、法人もなることができます。

任意後見制度を利用するには、どのような手続きをすればいいのですか?

任意後見契約は、公正証書でする必要があります。契約にあたっては、契約の内容を事前によく検討することが必要です。任意後見契約では、例えば下記のようなことを依頼しておくことができます。

  1. 大事な権利書や預金通帳を預かって管理してください。
  2. 生活費は預金の中から、毎月何万円をあててください。
  3. 病気になったら何々病院に入院したいので、その手続きをお願いします。

任意後見制度は、どのような場合に利用するのですか?

任意後見制度を利用することで、次のようなお悩みや不安を解決する手助けとなります。

  1. 身寄りがなく、一人暮らしをしています。今年で70歳になりますが、今のところは体は元気で生活に不自由はありません。でも近い将来、自分の財産や身のまわりのことがどうなるか、とても不安です・・・。
  2. 知的障がいを持つ子供の母親です。私自身が高齢なので、私が亡くなった後の子供の生活がとても心配です・・・。
「法定後見」について

法定後見とは、どのような制度ですか?

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な保護者を選ぶ制度です。選ばれた保護者は、ご本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。ご本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型に分けられます。

後見  ほとんど判断することができない。
保佐  判断能力が著しく不十分である。
補助  判断能力が不十分である。

法定後見制度を利用するには、どのような手続きをすればいいのですか?

法定後見を始めるには、家庭裁判所に申立をする必要があります。申立ができる人は、夫(妻)や4親等以内の親族など法律で定められています。誰をご本人の後見人等にしたいか、その候補者の希望を述べて申立をすることもできます。
また、一定の条件を満たす場合には、市町村長が申立をすることもできます。

法定後見制度は、どのような場合に利用するのですか?

法定後見制度を利用することで、次のようなお悩みや不安を解決する手助けとなります。

  1. 不動産を売って老後の生活資金にしたいのですが、夫の判断能力が衰えてしまって売買契約が結べません。
  2. 父の相続が開始して遺産分割の協議をしたいのですが、兄に知的障がいがあり、遺産分割協議をすることができません。
  3. 一人暮らしの母が、最近判断能力が衰えてきたためか、訪問販売のセールスマンに必要もない高額な商品を何度も買わされてしまって・・・。
  4. 老人ホームの職員ですが、最近、身寄りのない入所者の方の判断能力が衰えてきて、施設の契約や財産の管理がうまくできるか心配しています・・・。 

基礎からわかる成年後見

平成24年2月17日の日曜日にクレアホール布施で行った一般向け成年後見説明会「基礎からわかる成年後見」について、「基礎からわかる成年後見」の検索ワードでホームページにアクセス頂いている方が、何名かいらっしゃるようなので、当日利用したレジュメに沿って、ホームページ上で再度解説を行いたいと思います。

当日のレジュメをダウンロードできる様にしましたので、必要であればご利用下さい。

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プロフィール

名前:吉田孝弘
登録番号:大阪第2268号
簡裁訴訟代理認定番号:第212237号
リーガルサポート会員番号:第6105971号

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住所

〒536-0015
大阪市城東区新喜多
1丁目2番17-1203号

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