簡裁訴訟代理等関係業務

簡易裁判所に於ける紛争の請求額が140万円以下の事件について、民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外での和解交渉に当たります。また、法律相談を受けて紛争解決への助言をします。なお、これらの業務は法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)が行うことができます。また、認定司法書士は、土地の境界に関する紛争について、筆界特定手続の代理や相談も受けます。

多重債務に関する相談

複数のクレジット会社や消費者金融からの債務に苦しんでいる人の相談に応じます。相談者に代わって債権者と制限利息への引き下げ交渉等を行う「任意整理」のほか、裁判所を利用して債権者と交渉する「特定調停」「個人再生」及び「破産」といった手続があり、個々の相談者の事情に応じた適切な解決方法をアドバイスします。また、利息制限法による制限を超えて支払った場合には、過払い金の返還を請求するお手伝いをします。

裁判所へ提出する書類の作成

裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申立書などの書類を作成します。また、離婚など家庭の紛争に関する手続や財産に関する保全や差押手続などの書類の作成もします。

成年後見業務

判断能力が不十分な状態にある人を支援する制度が成年後見制度です。司法書士は、法律専門家として最も多く成年後見人に選任されています。 高齢者を抱えた家族や高齢者自身が納得できる生活を送るために、専門家である司法書士が適切なアドバイスを行います。

不動産登記手続について代理すること

大切な財産である土地や建物の売買や相続、抵当権や賃借権などの設定といった様々な権利変動について、登記の専門家として手続を代わって行います。

会社・法人の登記手続について代理すること

会社や各種法人を設立したり合併するなどの登記手続や、増資・役員変更などの登記手続を代わって行います。また、新「会社法」に基づき、個々の会社の実態に沿えるよう企業法務の役割を担います。

供託手続について代理すること 明け渡しや賃料の増額を請求する家主が、家賃を受け取ってくれないとき、家賃を支払ったのと同じ効果を発生させる「供託」という手続を代わって行います。

その他

以上のほか、検察庁に提出する書類(告訴・告発状など)や帰化申請書のような国籍に関する書類など各種書類の作成を行います。また、遺言書作成をお手伝いし、遺言執行者となることもできます。

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プロフィール

名前:吉田孝弘
登録番号:大阪第2268号
簡裁訴訟代理認定番号:第212237号
リーガルサポート会員番号:第6105971号

吉田司法書士事務所

住所

〒536-0015
大阪市城東区新喜多
1丁目2番17-1203号

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