Q:甥という気安さから、甥の住宅ローンの借り入れの際、叔父である私は契約書の連帯保証人欄にハンコを押してしまいました。連帯保証人というのは責任が重いと聞きますが本当ですか?
A:通常の保証(単純保証)の場合は、主たる債務者である甥に対して、まず請求して欲しい、また甥には支払う能力もあり財産もあるので、甥に強制執行して欲しいという抗弁(催告の抗弁権、検索の抗弁権といいます)ができます。しかし連帯保証の場合は、この抗弁権が認められません。債権者はいきなり保証人に支払を求める事ができます。金融機関は甥のローン返済が遅れると、叔父であるあなたの支払能力を重視するでしょう。請求されると支払う義務、責任を負います。もちろん保証人である貴方が支払えば主たる債務者(甥)に対しては求償する(支払を求める)事はできます。くれぐれも保証人の責任の重さには注意をして下さい。
司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)