Q:大家さんが世代交代し、息子さんが今住んでいる古家の家賃を倍に値上げすると言ってきたのですが、値上げに応じないといけないのですか?
A:値上げ後の家賃が不相当に高く納得できず、自分が相当と思う金額を家主が受け取らない場合は、法務局に供託すれば、賃料不払いによる契約解除をされなくてすみます。家主がなおかつ値上げをしたい場合は、調停の申立を行う必要があります。
Q:永らく値上げをしていなかったので、借地人に対し地代の値上げを求めたところ、値上げの金額が高すぎるといって、法務局に地代を供託されてしまいました。地代値上げを行うにはどうしたらいいでしょうか?
A:供託された地代は、法務局に還付請求を行うことによって支払を受けることができます。ただし供託された地代の還付を受けてしまうと、供託された額の地代を認めたことになりますので、調停等で話し合いがついてから還付を受けるほうが良いでしょう。さてこのように借地人が地代の値上げに応じない場合は、調停の申立をして、値上げに関する協議を行うことになります。双方が納得しなければ調停は成立しませんので、調停が不調にに終われば、改めて地代値上げ訴訟を起こさなければなりません。
司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)