Q:期限付きで建物を貸すことができますか?
A:新しくできた定期借家制度を利用すれば、期限付きで建物を貸す事ができます。定期借家契約は、これまでの普通借家契約のように、当然に更新される制度ではなく、期間満了後に再契約できるかどうかは、大家さんの腹づもり一つです。契約書及び定期借家契約であることの説明は、書面による必要があります。契約書には契約期間を明記して、更新がない旨の特約を記載する必要があります。これらの要件を欠いた場合は、契約は正当事由制度の適用のある(大家さんの腹づもり一つという訳にいかない)普通借家契約とみなされます。定期借家契約は、あらゆる借家契約に適用可能です。住宅でも、店舗でも、オフィスでも、床面積の大きさにも関係なく適用されます。以前の借家契約が定期借家契約に自動的に切り替わることはありません。居住用の場合は、当事者の合意による切り替えも、当分の間は禁止されています。借家契約が全て定期借家契約になる訳ではなく、普通借家契約か定期借家契約の選択制になります。
Q:土地を借りて家を建てる場合、長期間確実に借りる方法はありますか?
A:定期借地契約ではなく、普通借地契約を締結する必要があります。定期借地権は、三種類のものがありますが、普通借地権との大きな相違点は、正当事由制度の適用がなく、期限が来れば必ず土地が地主に返却される仕組みになっています。普通借地権は、いったん借りると期間満了しても地主に自己使用の必要性等の正当な事由がない限り、土地を返す必要はありません。最近では、定期借地権のうち、遊休地を利用するために事業用借地権、住宅を安価に供給するために一般定期借地権がよく利用されるようになっています。 司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)