Q:突然の交通事故で、夫が亡くなりました。享年45歳でした。夫名義の土地・建物だけが残りました。遺言書はありません。書いてやると言っていたのに。。。。私(妻)はどうすればいいのでしょう?
A:※相続って大変ですが、大丈夫ですお任せ下さい。まず誰が相続するか、相続人を確定しましょう。残ったのが、幼い子供達と妻(配偶者)の場合には、養育費等の問題もあるので妻の単独相続が良いでしょう。但し、この場合には遺産分割協議をするなら、子供達一人一人に特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てねばなりません。子供がいない場合には、親兄弟が登場します。まず直系尊属(亡夫の親)と妻、亡夫の親も亡くなっていたら、次に亡夫の兄弟姉妹と妻が相続人になります。また、成人した子供が大勢いるなら、均分で相続人となります。
※次に、誰がいくらもらうのでしょうか?
相続人が全員で相続する場合には、相続人めいめいの持分を決めなければなりません。法定相続(法律で決められた持分割合による相続)による場合は、下記の通りの持分です。
1.妻と子 妻2分の1 子2分の1
2.妻と夫の親 妻3分の2 夫の親3分の1
3.妻と夫の兄弟 妻4分の3 夫の兄弟4分の1
法定相続分によらない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。この場合、亡くなった人(被相続人)の世話をしたり、病気の看護に努めた人は寄与分として考慮されます。また、生前に贈与を受けた人は、先にもらっているので特別受益者として考慮され、場合によっては相続分がない場合もあります。
Q:もし遺言書があったなら、どうすれば良いのでしょう。
A:遺言書は、どのように作成されていますか?自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認が必要です。遺言書があれば、亡くなった人(被相続人)の意思のとおりに相続人や相続分を決めることができます。但し、兄弟姉妹以外の法定相続人(子、妻)は、遺言のある場合でも一定限度の相続分を主張することができます。この相続分を遺留分といいます。
Q:その他の相続手続には、どのようなものがありますか?
A:相続手続には子や孫に権利が生じる代襲相続や、著しく債務が超過する場合の相続の放棄、あるいは「残された資産の範囲内で借金を払う」という限定承認等いろいろな手続があり、それぞれの問題については司法書士におたずね下さい。
司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)