Q:子供が大きくなって現在の住居が手狭になってきました。現在の持家を売却してもう少し広い家に移りたい。さて、売主として心得は?どのようなことに注意したらいいのでしょうか?

A:※住宅ローン、あるいは取引上の担保権(抵当権・根抵当権など)が物件(土地・建物)についていませんか?担保権がついている場合、自己資金または持家の売却代金で借入金などを返済して担保権を抹消しなければなりません。
※あなたの登記事項証明書(登記簿)上の住所(登記事項証明書の甲区欄を見て下さい。)と現在の住所が一致していますか?印鑑証明書を確かめて下さい。住所が一致していない場合、住所の変更手続きをしなければなりません。 ※権利証書または登記識別情報通知(土地や建物を取得した時の登記済みを証する書面)はありますか?万一、ない場合は本人確認情報による手続きが必要ですので事前に司法書士に御相談下さい。
※通常、不動産の売買(取引)では、買主が売買代金の全額を売主に支払うことと引換えに、売主は登記名義を買主に変更するために必要な書類のすべてを買主に引き渡すことになっています。このとき司法書士は、売主にかわって登記に必要な書類の作成・点検等をし、不動産の取引を安全かつ円滑に進めるための業務を行います。

司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)

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