Q:会社を設立したいのですが?
A:平成18年5月に商法の改正がありました。改正前は会社の設立と言えば、主に株式会社か有限会社だったのですが、改正後は有限会社の制度がなくなり、新たに有限会社を設立する事はできません。改正後は最低資本金の制度がなくなり(資本金1円から会社を作れます。但し0円ではダメです)役員の最低員数などの制度も廃止され改正前と比べて、はるかに会社を設立する際の自由度が高いものとなりました。また会社設立登記の際にかかる費用も安く済むようになっています。改正前は金融機関に委託手数料を払って、資本金の保管を証明してもらう必要がありましたが、改正後、その必要はなくなりました。また商法改正とは直接関係がありませんが、会社設立の際、会社の根本規則となる定款を公証人に認証してもらう必要があります。しかしこれをオンラインを利用した電子認証をすることによって、従前お客様が負担していた印紙代の4万円が不要になりました。この様に商法や各種法律の改正によって、会社設立のハードルは低くなっています。会社の商号(会社の名前)、目的(会社の営業目的)、本店(会社所在地)等を検討して司法書士に御相談下さい。