Q:来日して7年になります。日本国に帰化するには、どうしたらいいのでしょうか?
A:まず、帰化が許可されるための要件は次のとおりです。
1.5年以上住所が日本にあること(具体的には、在留許可を得ていること。)
2.20歳以上の能力者であること
3.素行が善良であること(刑法に触れることがないか、納税態度は良好か、さらには交通違反も考慮されます。刑法に関係する場合は、最近の5年間の行状、納税に関しては最近3年間が特に考慮の対象になります。自営業者は特に追徴や重加算税について注意して下さい。また運転記録については、最近3ヶ月内の書類が必要です。
4.生計を営む能力があること(自活するか、もしくは配偶者その他の親族によって扶養されていてもよい。)
5.日本国籍取得によって、その国籍を失うこと 以上の要件を満たしているなら、法務局備付けの帰化許可申請書、動機書等(法務局所定様式による)に必要事項を記入した上、それらを証明する書類を添付して申請します。証明書類には本国の戸籍謄本(翻訳が必要)、納税証明書等非常に多くの書類を取りそろえる必要がありますので、詳しくはトップページの「お問い合わせフォーム」からご相談下さい。
司法書士の仕事Q&A(大阪司法書士会編)