平成19年度司法書士試験の合格者が、11月16日付けの官報で公示されました。私は平成10年合格なので、随分と年月が経ったと思うと同時に、資格取得を目指して私の事務所に入ってこられて、今は退職された方々のその後が気になり、合格者の氏名を目で追うのがこの時期の決まり事のようになっています。

合格の翌年に開業した後、事務所のスタッフとしてお手伝い頂いた方が、現在のスタッフも含め6名おられます。他の道を選択された方もおられますし、今思っても残念なお別れをする結果になった方もおられます。

今年も退職された方々のお名前を官報に見つけることはできませんでしたが、毎年この時期に思うのは、司法書士試験合格が自分の夢や目標であった方々が、今年たとえ良い結果が出なくても、その夢や目標を諦めず、自分を信じて頑張って欲しいということです。

簡単な試験ではないので、それぞれの方がそれぞれの環境で苦しんでおられると思います。勉強に沢山の時間も必要ですから、時には心が折れそうになることもあるでしょう。でもそんな時こそ自分を信じてあげて下さい。少なくとも吉田事務所に縁のあった方々は、私の補助者時代より間違いなく優秀でしたよ。漠然とした夢ではなく、自分の中で必ず達成できる目標にまで近づけて下さい。

近い将来、官報でお名前に再会できる事を祈っています。

新聞報道によれば、多重債務を一本化することで借入金利の引き下げを図る「おまとめローン」について、金融庁は取り扱い金融機関への監督強化に乗り出したとのことです。
「おまとめ」によって支払義務のないグレーゾーン金利分の利息が借金の元本に変わったり、住宅が担保に取られたりして、かえって借り手の不利益になるおそれもあります。金融庁は借り手への十分な説明など、金融機関に慎重な取り扱いを求めています。
当会でも、平成18年10月20日付で金融庁長官宛に「おまとめローン」について、誤認を生じさせるような広告を禁止したり、利息制限法を超過する利息の支払義務がない旨の説明をする等、運用面での改善を図るよう指導することを求める要望書を提出しており、各界からの批判を受けての指導であると思われます。
http://www.osaka-shiho.or.jp/watashi/seimei.html#05
「おまとめローン」は金利を10%以上引き下げるほか、高金利の複数の借金を一つにまとめて支払期日を統一できる利点もあります。銀行にとっては企業向け融資より高い金利が得られ、不動産担保を取れば貸し倒れリスクも限定的です。この為、東京S銀行など消費者金融以外の金融機関の参入が増加しており、東京S銀行の取扱高は04年3月末の27億円から、06年9月末には490億円に急増しているとのことです。
ただ消費者金融に利息も含めて返済したうえで借り換えると「過払い利息」(利息制限法の上限を上回る利息)も借金の元本に化けてしまいますし、多額の遅延利息などが発生している場合に、これを元本に組み入れると「おまとめ」前よりもかえって利息が多くなってしまうことも理論的にはありえます。
この点を、借り手に注意喚起している金融機関は関西A銀行などわずかだったそうです。
その為、金融庁は、過払い利息の有無を確認するよう借り手に求めており、東京S銀行なども借り手に対する説明方法の検討に入っています。
同ローンについては、当会の他、弁護士や多重債務者らが批判を強めています。その為、金融庁は借り手の返済能力を厳しく審査するよう求める考えです。

3.対処法
①相談
 被害者が訪れたら、まず、ヤミ金は犯罪であり(出資法5条2項)、その貸付は公序良俗に反し無効で、ヤミ金からの借入は、すべて不法原因給付(民法708条)に該当するもので法律上返済の義務がないことを説明し、ヤミ金とは毅然とした態度で戦わなければならないこと、嫌がらせの電話などがあっても、実際に家まで来ることは考え難いことなどを話し、恐れる必要はないことを理解してもらいましょう。そして、次に聞き取りを行います。資料1・2の犯罪事実一覧表に基づき、「業者名」「電話番号・ファックス番号」「借入日・借入額」「返済日・返済額」を記入してもらいます。

  ②被害届
 事情聴取が終わったら、上記の聞き取り調書と、銀行の振込明細、ヤミ金業者の名刺、借用書などの資料を持って、警察の生活安全課に行って被害届けを出すように指導しましょう。被害者が一人で行くのが困難(高齢者など)なようであれば、同行してあげて下さい。

③行政処分の申立て
 相手方が登録業者である場合は、監督官庁である都道府県(東京都が多いと思われる)の貸金業指導係に行政指導、業務停止、登録取消等の処分を求めます。

④告発
 特に悪質と思われる業者には、警察に告発状を提出しましょう。しかし、警察は以前から特に目をつけているような業者を除いては、スムーズに動いてくれません。告発を行う場合は、司法書士や弁護士などの専門家や被害者の会などとよく情報交換をし、集団で告発するのが効果的です。

⑤預金口座凍結等
 ヤミ金は、裏市場で売買されている銀行口座を使用して、被害者に金銭を振り込ませています。これらの銀行口座は、ヤミ金業者本人の者ではなく、全く関係のない人物の名義が使用されています。そこで金融機関に対して不正使用口座の凍結要請を行います。
 また、ヤミ金業者は同様に裏市場で取引されている携帯電話を使用しています。これについては警察に携帯電話不正利用防止法に基づき契約者の確認要求をします。

⑥返金交渉・訴訟・債務不存在確認
 ヤミ金業者の所在や電話番号がわかる場合には、相手と返金交渉を行います。借入後全く返済していなくても債務は無い旨を申し入れます。既に支払ってしまった分については、全額返済するように申し入れます。
 返金を渋る業者には、告訴告発も辞さない断固たる態度で臨みます。一般にヤミ金の場合は金額が少ないため、警察に逮捕される危険を冒してまで回収しようとはしませんから、被害者にさらなる被害が及ぶことは、まず無いと思われます。
 特に相手の住所氏名等がわかれば、民事訴訟を提起しましょう。被害者が支払った金銭を取り戻せるかも知れません。

大阪司法書士会 会員研修会より

多重債務・債務整理(破産、民事再生、任意整理)・過払い請求等のご相談をお受けしています。 御予約頂ければ、土日祝日及び平日の時間外でも対応させて頂きますのでお問い合わせ下さい。

1.ヤミ金業者とは
 ヤミ金業者とは、大きく分けて下記の3種類があります。
 ①貸金業登録を受けずに、無登録で貸金業を営む者
 ②形式的には登録を受けているが、出資法の金利規制に違反する高金利で貸付を行う者
 ③はじめから詐取を行う目的で「融資する」などと偽り、保証金等名目で金員を騙し取る者

  ヤミ金には、かつては090金融や東京都(1)の業者が主流でしたが、家具リースやチケット金融などリ ースや売買の形式をとって出資法の潜脱をはかる様々な形式のヤミ金が発生しました。

  ヤミ金規制法制定の影響で、これらのヤミ金業者も一時は影を潜めていたような感がありましたが、最近で はレンタル時計やタクシーヤミ金(日掛け)、融資保証金詐欺など、新手のヤミ金による被 害が増えてきて います。出資法上限金利の引き下げにより、採算が 取れなくなった貸金業者がヤミ金化したり、総量規制の 影響で新たな融資を受けられない多重債務者が増えるであろう事に目をつけた犯罪です。

2.最近のヤミ金の手口  
①レンタル時計  
②タクシーヤミ金
   などの接触型・実際融資型  
③融資保証金詐欺、信用実績作成詐欺  
④東京都(1)業者の広告
   などの非接触型・詐取型

3.対処法については後日、掲載致します。

大阪司法書士会 会員研修会より

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プロフィール

名前:吉田孝弘
登録番号:大阪第2268号
簡裁訴訟代理認定番号:第212237号
リーガルサポート会員番号:第6105971号

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住所

〒536-0015
大阪市城東区新喜多
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