吉田司法書士事務所
〒536-0015 大阪市城東区新喜多1丁目2番17-1203号
E-mail:yosida@sihoushosi.jp
引直し計算をしても、残ってしまった借金が多すぎます。分割にしても返済できそうにありません。
「個人再生」が適しているかもしれません。
任意整理や特定調停は、通常、引直し計算をしても残ってしまった元金からさらに減額することは、なかなかできません。しかし個人再生の場合は、原則として元金の5分の1まで減額することができます。ただし、元金が100万円以上500万円未満の場合、最低100万円は返さなくてはいけません。そして減額された元金を3年間で支払うことになります。 住宅ローンを抱えている場合、住宅を売却せずに手続を進めることはできますが、住宅ローンは減額されません。
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名前:吉田孝弘 登録番号:大阪第2268号 簡裁訴訟代理認定番号:第212237号 リーガルサポート会員番号:第6105971号
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