債務整理にかかる費用を用意できなければ、債務整理はできないのでしょうか? 「
民事法律扶助制度」とは、公的な機関である日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が実施しているもので、収入の少ない人が法的トラブルに出会ってしまったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合に司法書士費用等の立て替えを行う制度のことです。
この制度を利用するためには、収入や問題解決の見込みなどの審査があります。立て替えられた費用については、無利息で毎月の分割払いができることになっていて、毎月の返済額も利用者の事情に応じて柔軟な対応をしてくれます。
ご希望の方は、相談を受ける司法書士に「扶助制度を利用したい」と伝えて下さい。
「民事法律扶助制度」が利用できる要件
①資力基準を上回らないこと
②解決の見込みがないとは言えないこと
③民事法律扶助の趣旨に適すること
(資力基準)
単身者 182000円以下
2人家族 251000円以下
3人家族 272000円以下
4人家族 299000円以下
以下、1名増加するごとに3万円を加算
※資力基準は、申込者とその配偶者の手取月収(賞与を含む)の合計金額です。
※これを上回る場合でも家賃、住宅ローン、医療費の出費がある場合は別に考慮されます。
※東京や大阪などの大都市に住んでいる場合は、上記の額に10%が加算されます。