吉田司法書士事務所
〒536-0015 大阪市城東区新喜多1丁目2番17-1203号
E-mail:yosida@sihoushosi.jp
いくつもの貸金業者から貸し借りを繰り返してきました。立ち直るためにも、この際頑、張って自分自身で返済する方法を話し合いたいのです。
それなら、「特定調停」がいいでしょう。
裁判所に特定調停の申し立てを行い、任意整理と同様に、それぞれの貸金業者への借金を引直し計算したあと、残った債務について返済方法を話し合います。裁判所が選任する調停委員が間に入って、債権者と話し合いを進めてくれますので、専門家に頼まなくても、本人で十分に対応できます。 ただし、調停で決まった約束を守らないと、給料や預金口座を差押えられてしまう危険があるので注意が必要です。
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名前:吉田孝弘 登録番号:大阪第2268号 簡裁訴訟代理認定番号:第212237号 リーガルサポート会員番号:第6105971号
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