借金が多過ぎて、毎月の給料よりも多く返済しなくてはならなくなってしまいました。とても返済できる状況ではないのです。
「破産」という方法があります。
任意整理や個人再生のように、将来の収入で返済しようとしても、借金の額が多く返済が困難な場合は、裁判所に自己破産の申立を行います。そして免責決定が得られれば借金が免除されます。
破産をしたことによって、すべての財産がなくなるわけではありません。戸籍に「破産」と載ってしまうのではないか、選挙権が無くなるのではないか、旅行ができなくなるのではないか、といった心配もありません。
しかし、借金の原因としてほとんどギャンブルに使ったとか、浪費によりあまりにも多額な借金をしたような場合は、免責決定が得られない可能性もあります。