3.対処法
①相談
 被害者が訪れたら、まず、ヤミ金は犯罪であり(出資法5条2項)、その貸付は公序良俗に反し無効で、ヤミ金からの借入は、すべて不法原因給付(民法708条)に該当するもので法律上返済の義務がないことを説明し、ヤミ金とは毅然とした態度で戦わなければならないこと、嫌がらせの電話などがあっても、実際に家まで来ることは考え難いことなどを話し、恐れる必要はないことを理解してもらいましょう。そして、次に聞き取りを行います。資料1・2の犯罪事実一覧表に基づき、「業者名」「電話番号・ファックス番号」「借入日・借入額」「返済日・返済額」を記入してもらいます。

  ②被害届
 事情聴取が終わったら、上記の聞き取り調書と、銀行の振込明細、ヤミ金業者の名刺、借用書などの資料を持って、警察の生活安全課に行って被害届けを出すように指導しましょう。被害者が一人で行くのが困難(高齢者など)なようであれば、同行してあげて下さい。

③行政処分の申立て
 相手方が登録業者である場合は、監督官庁である都道府県(東京都が多いと思われる)の貸金業指導係に行政指導、業務停止、登録取消等の処分を求めます。

④告発
 特に悪質と思われる業者には、警察に告発状を提出しましょう。しかし、警察は以前から特に目をつけているような業者を除いては、スムーズに動いてくれません。告発を行う場合は、司法書士や弁護士などの専門家や被害者の会などとよく情報交換をし、集団で告発するのが効果的です。

⑤預金口座凍結等
 ヤミ金は、裏市場で売買されている銀行口座を使用して、被害者に金銭を振り込ませています。これらの銀行口座は、ヤミ金業者本人の者ではなく、全く関係のない人物の名義が使用されています。そこで金融機関に対して不正使用口座の凍結要請を行います。
 また、ヤミ金業者は同様に裏市場で取引されている携帯電話を使用しています。これについては警察に携帯電話不正利用防止法に基づき契約者の確認要求をします。

⑥返金交渉・訴訟・債務不存在確認
 ヤミ金業者の所在や電話番号がわかる場合には、相手と返金交渉を行います。借入後全く返済していなくても債務は無い旨を申し入れます。既に支払ってしまった分については、全額返済するように申し入れます。
 返金を渋る業者には、告訴告発も辞さない断固たる態度で臨みます。一般にヤミ金の場合は金額が少ないため、警察に逮捕される危険を冒してまで回収しようとはしませんから、被害者にさらなる被害が及ぶことは、まず無いと思われます。
 特に相手の住所氏名等がわかれば、民事訴訟を提起しましょう。被害者が支払った金銭を取り戻せるかも知れません。

大阪司法書士会 会員研修会より

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