新聞報道によれば、多重債務を一本化することで借入金利の引き下げを図る「おまとめローン」について、金融庁は取り扱い金融機関への監督強化に乗り出したとのことです。
「おまとめ」によって支払義務のないグレーゾーン金利分の利息が借金の元本に変わったり、住宅が担保に取られたりして、かえって借り手の不利益になるおそれもあります。金融庁は借り手への十分な説明など、金融機関に慎重な取り扱いを求めています。
当会でも、平成18年10月20日付で金融庁長官宛に「おまとめローン」について、誤認を生じさせるような広告を禁止したり、利息制限法を超過する利息の支払義務がない旨の説明をする等、運用面での改善を図るよう指導することを求める要望書を提出しており、各界からの批判を受けての指導であると思われます。
http://www.osaka-shiho.or.jp/watashi/seimei.html#05
「おまとめローン」は金利を10%以上引き下げるほか、高金利の複数の借金を一つにまとめて支払期日を統一できる利点もあります。銀行にとっては企業向け融資より高い金利が得られ、不動産担保を取れば貸し倒れリスクも限定的です。この為、東京S銀行など消費者金融以外の金融機関の参入が増加しており、東京S銀行の取扱高は04年3月末の27億円から、06年9月末には490億円に急増しているとのことです。
ただ消費者金融に利息も含めて返済したうえで借り換えると「過払い利息」(利息制限法の上限を上回る利息)も借金の元本に化けてしまいますし、多額の遅延利息などが発生している場合に、これを元本に組み入れると「おまとめ」前よりもかえって利息が多くなってしまうことも理論的にはありえます。
この点を、借り手に注意喚起している金融機関は関西A銀行などわずかだったそうです。
その為、金融庁は、過払い利息の有無を確認するよう借り手に求めており、東京S銀行なども借り手に対する説明方法の検討に入っています。
同ローンについては、当会の他、弁護士や多重債務者らが批判を強めています。その為、金融庁は借り手の返済能力を厳しく審査するよう求める考えです。

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