<被害回復給付金支給手続の支給申請手続きの利用>
◎ 五菱会系ヤミ金の被害回復手続き
昭和63年頃から平成15年8月以前の暴力団五菱会によるヤミ金融事件の被害者は、「五菱会事件被害回復センター」(電話03−3595−1201)に被害を申請することにより、奪われたお金が返ってくる可能性があります。判明している被害者には11月中旬に検察庁から再度、通知されますので、もしご通知を受けた方は御相談下さい。申請期限は平成21年1月26日までです。なお手続方法やヤミ金業者名・口座リスト等は東京地方検察庁のHPでも確認できます。
◎ その他の被害回復手続き
富山地方検察庁や大阪地方検察庁でも、ヤミ金被害の回復手続きが開始しました。(富山地検分は11月17日に申請期限満了)
現在、開始している手続きの一覧は、最高検察庁のHPで確認することができます。
<振り込め詐欺被害者救済法の利用>
平成20年6月21日に施行された「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺被害者救済法)により、金融機関が凍結した口座から被害回復分配金を受けることが可能になっています。詳しくは預金保険機構のHPで確認できます。またこの手続は、司法書士が代理することも可能ですので、お心当たりの方は必ず御相談下さい。