※ 成年後見説明会を開催します!!
平成25年2月17日に「基礎からわかる成年後見」と題して、私が講師を担当し、一般向けの成年後見説明会を開催致します。
成年後見制度について、分かりやすくお話しをさせて頂きますので、成年後見に関心のある方は、是非ご参加下さい。
参加費は、もちろん無料です。 日時、場所等は下記のとおりです。
講師 司法書士 吉田孝弘
日時 平成25年2月17日 午後1時から午後4時 (受付開始 午後12時30分)
場所 クレアホール・ふせ 東大阪市足代北2の1の13 ブランドーリふせ内
定員 100名
定員100名となっておりますが、余裕がありすぎて困っています。説明会の中で質疑応答の時間を設けますし、説明会の後で個別相談会も行います。参加ご希望の方は、下記、チラシをクリックして詳細をご覧下さい。
成年後見制度は、権利や財産を守る身近なしくみです。
最近よく耳にするよになった「成年後見」という言葉。「後見」というのは文字どおり「後ろから見守る」ということ。
つまり、裁判所から選ばれた、あるいは自分がお願いした保護者の方が、必要な見守りを続けながら、ご本人の身のまわりのお手伝いをしたり、ご本人の財産や権利を守るしくみが成年後見制度です。
あなたが自分らしく生きるために、また大切な家族の暮らしを守るためにも、是非とも知っておきたい制度です。
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」の2つの制度があります。
将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ保護者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうして欲しい」と、具体的な自分の希望を保護者に頼んでおくことができます。
(任意後見契約)。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、法人もなることができます。
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。契約にあたっては、契約の内容を事前によく検討することが必要です。任意後見契約では、例えば下記のようなことを依頼しておくことができます。
任意後見制度は、どのような場合に利用するのですか?
任意後見制度を利用することで、次のようなお悩みや不安を解決する手助けとなります。
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な保護者を選ぶ制度です。選ばれた保護者は、ご本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。ご本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型に分けられます。
後見 ほとんど判断することができない。
保佐 判断能力が著しく不十分である。
補助 判断能力が不十分である。
法定後見を始めるには、家庭裁判所に申立をする必要があります。申立ができる人は、夫(妻)や4親等以内の親族など法律で定められています。誰をご本人の後見人等にしたいか、その候補者の希望を述べて申立をすることもできます。
また、一定の条件を満たす場合には、市町村長が申立をすることもできます。
法定後見制度を利用することで、次のようなお悩みや不安を解決する手助けとなります。
平成24年2月17日の日曜日にクレアホール布施で行った一般向け成年後見説明会「基礎からわかる成年後見」について、「基礎からわかる成年後見」の検索ワードでホームページにアクセス頂いている方が、何名かいらっしゃるようなので、当日利用したレジュメに沿って、ホームページ上で再度解説を行いたいと思います。
当日のレジュメをダウンロードできる様にしましたので、必要であればご利用下さい。